住まいの税金と控除・軽減/平成28年版

税金控除

住宅を取得および維持する場合には、様々な税金がかかります。

その種類と概要・ポイント、ソースサイトをまとめました。

住宅を取得する場合の制度

不動産の販売・流通を促進するために、政策として軽減措置がなされています。

不動産取得税

土地・家屋を取得した時かかる県税です。

土地 : 土地価格*3%

  • 土地価格は購入額ではありません。その1/2の額を表します。

家屋 : 固定資産評価基準により評価された価格*3%

  • 新築した住宅(延べ床面積が50㎡以上240㎡以下)は、評価額から1200万円(認定長期優良住宅を新築した場合は1300万円)が控除されます。

適用期間:平成30年3月31日までの取得

茨城県の具体的な制度は → 不動産取得税 Q&A|茨城県

所有権保存・移転登記、抵当権設定登記の登録免許税

不動産を登記(公的に登録する手続き)する場合には、登録免許税がかかります。該当する対象住宅に対して軽減措置があります。

所有権保存登記とは

新たに出来た不動産(新築住宅を指す)に初めて所有権を登記することです。

  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅にはさらなる軽減措置があります。

所有権移転登記とは

既に所有権のある不動産を購入する場合に、所有権を移す登記のことです。

  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅にはさらなる軽減措置があります。

抵当権設定登記とは

不動産購入時に住宅ローンを組む際、その不動産を担保に抵当権を設定する登記のことです。

具体的な制度については → 住宅に係る登録免許税の軽減措置|財務省

住宅ローン控除

住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合、所得税の額から控除される制度です。

  • 毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される。
  • 所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除される。

一般住宅 : 最大控除額400万円

認定住宅(長期優良住宅または低炭素住宅) : 最大500万円

住民税控除上限額 : 13.65万円

適用期間:2019年(平成31年)6月末まで

税金をそれだけ払っていれば戻ってきます。利用しない手はありません。申告が必要なので忘れずに。

具体的な制度については → 住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金

投資型減税

住宅を取得する場合、住宅ローンを利用しないと住宅ローン控除制度は利用できません。これでは何か不公平な気がしますよね。

そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度が作られました。

長期優良住宅と低炭素住宅が対象です。

具体的な制度については → 投資型減税|すまい給付金

住宅を所有(維持)する場合の制度

固定資産税

土地・家屋を所有している時にかかる税金です。

固定資産課税標準額*1.4%

参考:つくば市の固定資産税

土地に関する軽減特例

ただし、居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、負担軽減のため「住宅用地の課税標準の特例措置」が設けられています。

  • 住宅用地のうち200㎡までは、標準額が1/6になります。
  • 200㎡を超える部分は、標準額が1/3になります。

参考:つくば市の住宅用地に対する課税標準の特例

新築家屋に関する軽減措置

  • 一般住宅は3年間、税額を1/2減額。(認定長期優良住宅は5年間)
  • 中高層住宅は5年間、税額を1/2減額。(認定長期優良住宅は7年間)

平成30年3月31日まで適用です。市町村税ですので、詳しくは各市町村にお問合せ下さい。

参考:つくば市の新築住宅に対する固定資産税の減額

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