品確法による住宅性能表示と瑕疵担保履行法

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品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

住宅の品質・性能に対する国の考えも、量より質の時代に変わってきています。

  1. 住宅の性能を表す評価のものさしである「住宅性能表示制度の創設」
  2. トラブルを解決する「住宅に係る紛争処理体制の整備」
  3. 瑕疵に対して無償で修繕・賠償する「瑕疵担保責任の10年間義務化」

以上の3本の柱が定められています。

※ 3の補償範囲は、「基本構造部分(基礎・土台・柱など)」 「雨水の侵入を防止する部分(屋根・外壁・開口部)」 です。

住宅性能表示

品確法の1.の項目により定められた基準です。

利用率は全体の約2割(平成25年度)。それなりの費用が別途必要であることが普及しない理由であると思われます。

ポイントは次のとおりです。

  • 性能を評価してもらうか否かは施主の任意です。
  • 設計の評価と建物(施工)の評価に分かれています。
  • 利用する場合は、別途申請費用と評価費用がかかります。(評価機関によるが、設計の評価費用で5万円程度)

評価項目

次の10分野の項目を評価します。評価を受ける場合、太字項目は平成27年4月から必須項目、ほかは選択項目になります。

  • 構造の安定
  • 火災時の安全
  • 劣化の軽減
  • 維持管理更新への配慮
  • 温熱環境
  • 空気環境
  • 光・視環境
  • 音環境
  • 高齢者等への配慮
  • 防犯

評価を受けるメリット

  • 住宅の比較がしやすくなります。
  • 住宅ローンや地震保険の割引が受けられます。

参考サイト:住宅性能表示制度について | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

住宅性能表示制度の利用状況 

国交省によると平成25年度の新築住宅における住宅性能表示制度の利用状況は、全体の約2割です。

マンションでは、住宅性能表示が常識

共同住宅のうち持家の82.4%の建物で住宅性能表示制度が利用されています。これらは分譲マンションのことです。

一戸建て住宅では、2つに分かれる

プレハブ住宅の78.7%で住宅性能表示制度が利用されており、これらは大手ハウスメーカーの住宅に該当します。

一方、一戸建て住宅の大多数を占める在来木造住宅では、住宅性能表示制度の利用が10.7%と普及が進んでいません。

参考:住宅性能表示制度の利用状況|国土交通省

住宅瑕疵担保履行法

品確法の3.の項目に関連して定められた法律です。

瑕疵担保責任の確実な履行のため施行され、消費者を守る仕組みが確立されました。

この法律により、事業者は「保険への加入」または「保証金の供託」により、資力確保するよう義務付けられました。

万が一の場合(事業者の倒産など)でもお客様の負担は最小限に抑えられます。

参考サイト:住まいの安心総合支援サイト住宅瑕疵担保責任保険協会


 

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