改正省エネルギー基準[平成25年基準]

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省エネルギー基準の改正

平成27年4月1日、改正省エネルギー基準[平成25年基準]に完全移行し、旧基準による申請はできなくなりました。

「外皮性能」+「一次エネルギー消費量」を指標とし、建物全体でエネルギー消費量を減らす考え方になりました。

外皮性能とは?

住宅の断熱性能を表します。

これまでは床面積あたりの数値が熱損失量でしたが、これからは外皮表面積あたり(住宅を包む全ての部位 ー 外壁、開口部、屋根、床など)の熱損失量が基準になります。

また、冷房期の平均日射熱取得率も基準になります。

新しい地域区分

日本は南北に長い島国ですので、気候も地域によって大きく異なります。それに応じ必要な断熱措置も異なるので地域が区分されていますが、従来の5つから8つの区分に細分化されました。

茨城県の地域区分

4地域に該当するのは、土浦市(旧新治村に限る。)、石岡市、常陸大宮市(旧美和村に限る。)、笠間市(旧岩間町に限 る。)、筑西市(旧関城町を除く。)、かすみがうら市(旧千代田町に限る。)、桜川市、小美玉 市(旧玉里村を除く。)、大子町です。

6地域は鹿嶋市、神栖市(旧神栖町に限る。)、潮来市、7地域は神栖市(旧波崎町に限る。)になります。その他の市町村は5地域になります。

一次エネルギー消費量とは?

石油・天然ガスなどの化石燃料、原子力、水力・風力・太陽光などの自然エネルギーから得られるエネルギーのことです。実生活ではこれらを二次エネルギー(電気・灯油・都市ガスなど)に変換して使用しています。

二次エネルギーは計量単位がまちまちなので、一次エネルギーに換算することで建物の消費エネルギーを同一単位(MJ・GJ)で表示し比較しやすくなりました。

一次エネルギー消費量の内訳

「空調・冷暖房設備」「換気設備」「照明設備」「給湯設備」「昇降機」「事務機器・家電調理等」が含まれます。

一方、エネルギー利用効率化設備(太陽光発電、エネファームなどのコージェネレーション設備)により生み出されるエネルギーは、差引くことができます。

省エネルギー基準の変遷と住宅性能表示等級

省エネルギー基準は改正が繰り返され現在(平成25年基準)に至っています。

法改正により住宅性能表示制度の項目名称が「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」になり、等級名称も「省エネルギー対策等級」から「断熱等性能等級」へと変わりました。

過去の基準と住宅性能表示の「断熱等性能等級」を対比を記載します。

昭和55年基準

住宅性能表示の断熱性能等級2にあたります。フラット35の基準要件の一つです。この基準以下の住宅は断熱性能等級1となります。

因みに建築基準法では断熱性能の規定はありません(ちょっと驚きますね)。建築基準法は建築物として最低の基準を規定している法律なのです。

平成4年基準

住宅性能表示の断熱性能等級にあたります。

平成11年基準

住宅性能表示の断熱性能等級4にあたりましたが、法改正により根拠が変わり意味を成さなくなりました。次項目(平成25年基準)をご覧下さい。

平成25年基準

現行の省エネルギー基準です。断熱性能等級4にあたります。

  • 長期優良住宅の基準です。
  • フラット35S(金利Bプラン)の基準の一つ(一次エネルギー消費量等級4でも可)です。

一次エネルギー消費量等級

同じく法改正により住宅性能表示制度の「エネルギー消費量に関すること」として、「一次エネルギー消費量等級」が加えられました。

等級5が「低炭素基準相当」、等級4が「H25基準相当」、それ以下の性能の住宅は等級1となります。

  • 一次エネルギー消費量等級5は、フラット35S(金利Aプラン)の基準の一つです。

省エネルギー基準の義務化

2020年度までに住宅の省エネルギー基準への適合義務化が予定されています。

住宅の省エネ性能が平均的に向上するのは確実ですが、地域の中小工務店の対応がやや心配されます。施工技術やシステム、取組みなどの面でせっかく良いものを持っているのに、新しい流れについていけなくなるのは残念なことです。企業の努力とともに、省エネルギー基準への適合に対応しやすい仕組みづくりが望まれます。

参考: 住宅・建築物の省エネルギー基準[平成25年改正のポイント]|国土交通省

住宅の省エネルギー基準|日本サステナブル建築協会

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